こんにちわ!起業に強いカジュアル税理士の海老名佑介です!(プロフィールはこちら!)
2023年10月1日から、消費税のインボイス制度が開始されます。
これまでは、消費税の免税事業者だった。
だけど、インボイス制度開始後から、インボイス事業者になるため、消費税の課税事業者になるという方は多いと思います。
そんな中で、
「少しでも消費税の負担を減らしたい」
と考えてしまいますよね。
それで、ネット等で調べてみると、
- 簡易課税
- 2割特例
というキーワードが出てきませんか?
今回は、インボイス制度開始後の消費税の計算方法の選択肢の一つとして存在する「簡易課税」と「2割特例」について解説します。
この記事を読めば、消費税の仕組みを根本から理解した上で、どの計算方法を選択すれば、消費税の納税額が少なくなるかがわかるようになります。
筆者は、起業に強い税理士として、これまで数百社以上、顧問先のお客様に、消費税の計算方法のアドバイスをしてきていますので、わかりやすく解説します。
ぜひ、最後までお読みいただき、消費税の計算方法について検討していただければと思います。
消費税の納税額は3つの計算方法から選択
インボイス制度開始後、消費税の納税額は、3つの計算方法から選択します。
- 原則課税
- 簡易課税
- 2割特例
これらの計算の内、2割特例はインボイス制度開始後の3年間だけ選択できる計算方法になります。
以下で、3つの計算方法の詳細を説明します。
原則課税
原則課税で計算した場合の消費税の納税額は、以下の通り計算します。
「売上で預かった消費税」-「仕入などで支払った消費税」
厳密には、消費税が発生している取引を集計した「課税売上高」だったり、「課税仕入」という言葉がありますが、ここではわかりやすさを重視したいと思います。
この計算式について、具体例を用いて説明します。
例えば、飲食店Xが1事業年度の消費税を計算します。
ここでも、消費税率について軽減税率8%だったり色々ありますが、ここではわかりやすさを重視して、全て消費税率10%だったとします。
1事業年度で、売上が990万円、仕入や家賃などで660万円支払ったとします。
売上で預かった消費税は、990万円÷1.1=90万円になります。
仕入や家賃で支払った消費税は、660万円÷1.1=60万円になります。
よって、原則課税で納税する消費税の納税額は、90万円-60万円=30万円ということになります。
簡易課税
簡易課税は「仕入などで支払った消費税」を、売上に一定の割合(みなし仕入率)を掛けて、計算する方法です。
消費税の納税額の計算式は、以下のようになります。
「売上で預かった消費税」-「売上で預かった消費税×みなし仕入率」
みなし仕入率は、業種ごとに以下のように決められています。
簡易課税で計算すると、納税額がどうなるかを、上記の飲食店Xの例で計算してみます。
飲食店Xの売上は990万円で、売上で預かった消費税は、90万円でした。
みなし仕入率は、上記の表にもとづくと、飲食店は第四種事業に該当します。
よって、60%になります。
そうすると、簡易課税で計算した飲食店Xの納税する消費税額は、
90万円-(90万円×60%)=46万円
ということになります。
原則課税と簡易課税で計算した納税額を比較すると、原則課税が16万円安くなりますので、ここでは原則課税を選択したほうが良いということになります。
2割特例
最後に、インボイス制度の負担軽減措置として設けられた2割特例について説明します。
この2割特例ですが、非常に簡単に言ってしまうと、「売上で預かった消費税」の2割を納税額とするものです。
上記の飲食店Xの例で考えると、売上で預かった消費税が90万円でしたので、
90万円×20%=18万円の消費税を納税することになります。
原則課税、簡易課税と比較すると、2割特例を選択すれば、消費税の納税額が一番少なくなることがわかります。
この2割特例は、簡易課税の計算でいうと、みなし仕入率80%で計算しているのと同じことになります。
第一種事業以外は、2割特例で計算したほうが納税額が少なくなること可能性が高いです。
ただ、先程も説明しましたが、多額の設備投資などがある場合は、原則課税で計算したほうが納税額が少なくなるということもあります。
下記でも説明しますが、この2割特例については、消費税の申告をするときに選択適用が出来ますので、申告する際に、2割特例を選択適用すると納税額が少なくなるか確認して適用するということが出来ます。
簡易課税と2割特例の注意点
ここまで、消費税の納税額の3つの計算方法について説明してきました。
しかし、簡易課税と2割特例を選択する場合には、注意点があります。
簡易課税の注意点
2期前の課税売上高が5,000万円以下
簡易課税制度ですが、選択できる事業者が制限されています。
2期前の課税売上高が5,000万円以下
の場合です。
2期前というのは、
- 個人事業主の場合、2年前
- 法人の場合、2事業年度前
ということです。
課税売上高というのは、消費税が課税される取引での売上高のことになります。
例えば、国外での売上などは、課税売上高には含まれません。
簡易課税を選択する場合の届出書の提出
簡易課税を選択する場合は、所轄の税務署に「簡易課税制度選択届出書」という長ったらしい名前の届出書を提出することになります。
届出書は、簡易課税を選択する事業年度の前の事業年度中に提出しなければなりません。
ただ、今回のインボイス制度開始時においては、インボイス登録をした事業年度は、その事業年度中に届出書を提出しても簡易課税の選択が認められることになります。
簡易課税には2年縛りのルールがある。
簡易課税を選択すると、原則は2年経たないと変更することができません。
そのため、簡易課税を選択するかどうかは、2年単位で見て、原則課税と比較して、どちらが納税額が少なくなるかをシミュレーションした方が良いです。
例えば、2年目に大きな設備投資がある場合などは、原則課税で計算した方が消費税の納税額が少なくなる可能性が高いです。
4月1日~3月31日の事業年度(3月決算)の会社を例として、下記に図示します。
X2年4月1日からの事業年度で簡易課税を選択する場合、X1年4月1日~X2年3月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
そして、X2年4月1日からの事業年度で簡易課税になると、X3年4月1日からの事業年度も簡易課税になるという2年縛りが生じます。
2割特例の注意点
2割特例を受けることができるのは、インボイス制度をきっかけに、免税事業者から、インボイス発行事業者として、課税事業者になる方です。
以下の事業者は、そもそも免税事業者ではなかったため、2割特例の対象になりません。
- 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
- 資本金1,000万円以上の新設法人
などの事業者が対象外になります。
基準期間や課税売上高という用語に対する考え方は、簡易課税と同様になります。
また、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
また、2割特例については届出書の提出などはなく、消費税の申告を行う際に選択適用できるものになります。
まとめ
ここまで、消費税の納税額の計算方法である「原則課税」「簡易課税」「2割特例」について、説明してきました。
年商1,000万円未満の事業者であれば、殆どの場合、2割特例を選択適用することで、消費税の納税額が少なくなる可能性が高いです。
消費税の申告時に選択適用することが出来ますので、確認する必要があります。
原則課税を選択する場合は、仕入税額控除の適用を受けるために、取引先がインボイス事業者かどうかを確認する必要があるため、大変手間がかかります。
仕入税額控除について、下記の記事もお読みいただければと思います。
今回、簡易課税と2割特例について詳細に説明したつもりですが、字数の関係でお伝えしきれていない部分もあります。
また、事業者の各々の状況によって判断しなければならないこともあります。
その点については、ぜひ顧問税理士に相談する等していただければと思います。
当事務所でも、オンラインツールやクラウド会計を駆使して、消費税の納税額の計算方法のご相談に積極的に対応しております。
顧問契約についてご検討いただける方は、まずは初回無料面談にてご相談いただければと思います。
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