【会社設立時の疑問】会社設立時にインボイス登録は必要?

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会社設立時にインボイス登録するかは、ケース・バイ・ケースになります。

会社設立をすると、税務署などに設立届の書類を提出します。

その際に「インボイス登録した方が良いのか?」という疑問が生まれてきますよね。

インボイス登録するかどうかは、一概に答えが出るものではなく、ケース・バイ・ケースになってきます。

それでは、インボイス登録の判断について、どんなケースが考えられるでしょうか?

今回は「会社設立時にインボイス登録すべきか?」について解説します。

この記事では、一般の方向けに専門用語を使わず、出来るだけ柔軟な言葉を用いて、要点だけを抑えて書いています。

個別具体的な事項については、お近くの税理士の方にご相談下さい。

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目次

インボイス登録しないとどうなるのか?

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まずは、インボイス登録しないとどうなるのか?について解説します。

まず初めに、消費税の納税額がどのように計算されるかを説明します。

消費税の納税額は、「売上で預かった消費税」から「仕入等で支払った消費税」を差し引いて計算します。

消費税の納税額=売上で預かった消費税-仕入等で支払った消費税

「仕入・経費で支払った消費税」を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。

令和5年10月のインボイス制度開始後から、インボイス事業者に対して支払ったものでなければ、仕入税額控除ができなくなりました。

つまり、自社がインボイス事業者でなければ、売上の相手先が、消費税の納税額で損をする可能性があるのです。

例えば、100万円の取引であれば、10万円の仕入税額控除が受けられないため、売上の相手先は10万円だけ消費税の負担が増えることになります。

他の取引先と相見積もりしていた場合は、自社がインボイス登録をしていないばかりに、他の取引先に仕事を取られてしまうかもしれません。

インボイス登録しなくても問題ないケースはある

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ここでは、インボイス登録しなくても問題ないケースについて解説します。

上記を見て「相手が損するんだったら、会社設立時に必ずインボイス登録しないとダメじゃん!」と思われたかもしれません。

ただ、そんなことはなく、インボイス登録しなくても問題ない代表的なケースは以下の2つになります。

  • BtoCビジネスの場合
  • 取引先が「免税事業者」「簡易課税事業者」のみの場合

BtoCビジネスの場合

BtoCビジネスとは、一般消費者向けのビジネスですが、一般消費者が消費税の納税をすることは基本的にありませんので、インボイス登録をする必要はないと言えます。

飲食店、理美容業、学習塾などは、顧客の大半が一般消費者になります。

ただ、飲食店に関しては、お客様の層によってはインボイス登録を検討すべきです。

例えば、ビジネス街で営業する居酒屋などは、会社の接待交際でお店を利用する方が多いでしょう。

この場合は、お店がインボイス事業者でないことを理由に、お店の利用を避けられるということが考えられます。

状況を見ながら、インボイス登録を検討しましょう。

逆に、学生街にある飲食店などはインボイス登録しなくても問題ないことがほとんどになります。

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判断が難しい場合は、税理士に相談しましょう。

取引先が「免税事業者」「簡易課税事業者」のみの場合

取引先が「免税事業者」「簡易課税事業者」のみの場合も、インボイス登録する必要はありません。

免税事業者には、そもそも消費税の納税義務がありませんし、簡易課税事業者は、売上だけで消費税の納税額を計算します。

つまり「免税事業者」「簡易課税事業者」は、仕入税額控除の話が関係ないため、支払先がインボイス事業者かどうかを気にする必要がないのです。

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ただ、取引先に「免税事業者ですか?」とか「簡易課税事業者ですか?」と尋ねるのは…少し気まずいかもしれません。

取引先とも相談してインボイス登録すべきか判断した方が良い

インボイス登録すべきかどうかを、取引先に相談して判断した方が良いケースもあるかと思います。

例えば、取引先が1、2社しかなく、年商もずっと1,000万円未満という場合は、インボイス登録しなければ、免税事業者として事業を継続できます。

もしかすると、取引先は、あなたの会社がインボイス登録しなくても気にしないと思っているかもしれません。

それにも関わらず、インボイス登録したとすると、本来は免税事業者で消費税を納税しなくて良かったものを納税しているということになります。

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取引先に対する礼儀として、インボイス登録をするという考え方もありますので、とにかく取引先と交渉して決めることをお勧めします。

インボイス登録することが濃厚になった方は、インボイス対応の会計ソフトについての記事もご参考下さい。

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まとめ:会社設立してインボイス登録するかどうかは、自社の状況を整理して冷静に検討しよう!

今回は「会社設立時にインボイス登録すべきか」について解説しました。

本文でも解説した通り、自社の業種や、取引先の状況によってはインボイス登録しなくても良いケースは存在します。

インボイス登録の有無によって、消費税の納税の有無が変わってきますので、資金繰りにも影響が出ます。

特に、小規模な飲食店などにとっては死活問題のようなところもあるかと思いますので、インボイス登録すべきかどうかは冷静に検討しましょう。

自分だけでは、インボイス登録すべきか判断が難しい場合は、税理士に相談しましょう。

インボイス登録のことだけでなく、今後長い会社経営を続けていくうえで税務に関する問題は様々起こります。

そのためにも、顧問税理士を契約されることをお勧めします。

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当事務所でも、顧問税理士としてサポートさせていただいております。

専門家に任せるべきところは任せて、本業に集中していけるようにしましょう!

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この記事を書いた人

ebitaxのアバター ebitax 代表税理士

1987年生まれ。千葉県千葉市出身。海老名オンライン税理士事務所・代表税理士。東京税理士会豊島支部所属(税理士登録番号142906)ひとり社長専門の税理士として、オンラインツールを駆使して、リーズナブルな顧問料でも代表税理士がお客様の担当になる。

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