こんにちわ!あんしんオンライン税理士の海老名佑介です!(プロフィールはこちら!)
今年も、年末調整の時期がやってきました。
会社を起業して、初めて年末調整を迎える方は、何をどうしたら良いか分からないですよね。
そこで、何回かに分けて、令和5年分年末調整について、あんしんオンライン税理士がゼロから解説します。
今回は第一回目の解説になりますので、年末調整の導入的な部分について説明します。
- 年末調整を行う理由
- 年末調整はいつ、誰が行うのか?
- 年末調整で従業員に配布する資料、回収する資料
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あんしんオンライン顧問税理士の詳細や料金表などは、こちらの記事もお読みください。
年末調整はなぜ行うの?そして、いつ、誰が行うの?
年末調整はなぜ行うの?
会社が従業員に給料を支払うときに、所得税を天引きしていますよね。
その天引きした所得税の1年間の合計額は、従業員が本来納税するべき所得税の額と通常一致しません。
一致しないのはなぜですか?
毎月天引きする所得税は、国税庁が公表する源泉徴収税額表をもとに計算するのですが、一年を通して、「毎月の給料」や「扶養親族等の人数」に変動がないことを前提として作成されています。
だけど、実際は年の途中で給料の額や扶養親族等の状況は変わることがありますよね。
従業員は、年間で納税する概算の所得税を12ヶ月に渡って、前払いしているようなイメージになります。
それから、生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整の際に控除することも、一致しない原因になります。
年末調整は、この一致しない所得税の調整をするためのものです。
例えば、毎月天引きされた一年間の所得税が10万で、年末調整によって計算した一年間の所得税が9万だった場合、1万円が還付されます。
逆に、年末調整によって計算した一年間の所得税が11万だった場合、1万円が徴収されます。
それから、会社は年末調整を、従業員に対して行う義務があります。
一般的に、従業員の方は、一つの会社から受ける給料以外は所得がないか、少額であることがほとんどです。
そのため、確定申告をすることなく、年末調整で年間の所得税の計算を確定できます。
年末調整は、一年間の会社のイベントとして非常に重要な手続きになります。
年末調整はいつ行うの?
年末調整は、12月の給料支給時に行うため、通常は12月に行います。
ただ、会社によっては1月の給料支給時に行うこともあります。
また、下図の通り、例外の時期に年末調整を行う場合もあります。
年末調整は誰が行うの?
年末調整は、原則として、会社に「扶養控除等申告書」を提出している人に対して行います。
逆に、年末調整の対象にならない人は以下の通りです。
- 1年間(1月1日~12月31日)の給料が2,000万円を超える人
- 副業として働いてる人で、別の会社に扶養控除等申告書を提出している人
- 年の途中で退職した人
その他にも、年末調整の対象にならない人がいますので、下図をご参考ください。
年末調整の提出資料について確認
ここでは、年末調整の提出資料の概要について説明します。
まずは従業員に提出資料を配布
まずは、従業員に提出資料を配布しましょう。
配布時期は10月上旬くらいが良いです。
配布する資料は、下記の通りです。
- 扶養控除等申告書
- 基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
これらの資料は、国税庁のホームページよりダウンロードできます。
顧問税理士がすでにいる方は、顧問税理士から年末調整の案内が届くと思います。
上記資料とともに、従業員向けの年末調整案内文も一緒にもらえることが多いです。
基本的には、税理士から送られてきた資料をそのまま従業員に配布すれば大丈夫です。
当事務所でも、毎年10月上旬に年末調整の案内セットをお客様にお送りしております。
従業員は、こららの年末調整の資料を提出することで、年末調整における諸々の所得控除などを受けることができます。
従業員個々の状況に応じた所得税を計算するための重要な書類になりますので、しっかりと記入・提出をしてもらうようにしましょう。
各書類でうけることができる控除は下記の通りです。
詳細は、また別の記事で説明します。
申告書 | 控除 |
令和5年分 扶養控除等申告書 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 |
令和5年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書 | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除 |
令和5年分 保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)、小規模企業共済等掛金控除(申告分) |
令和5年分 住宅借入金等特別控除申告書 | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 |
従業員から提出資料を回収
11月中を目処に、従業員から提出資料を回収します。
回収する資料は、上記で配布したものに併せて、以下の資料も提出してもらいます。
- 生命保険料控除を受ける場合は、生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除を受ける場合は、地震保険料控除証明書
- その年に国民年金を支払っている場合は、国民年金保険料控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除を受ける場合は、小規模企業共済掛金払込証明書など
- 住宅ローン控除を受ける場合は、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
提出資料についての詳細はまた別の記事で解説します。
次回は、扶養控除等申告書で受ける所得控除について解説します。
まとめ:年末調整は資料の回収が命
年末調整は、資料の回収がスムーズにできるかどうかにかかっています。
そのために、できるだけ早めに年末調整の案内を従業員に対して行いましょう。
年末調整の案内についても、わかりやすい案内文を作成するのは重要なことです。
案内文だけでなく、提出資料のチェックシートのようなものを作成して、提出資料に漏れがないようにした方が良いです。
もし、何がなんだかわからないという場合は、税理士に依頼することも検討しましょう。
当事務所で、顧問契約をご検討いただける方は、まずは、下記の初回無料面談にぜひお問い合わせください!
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