こんにちわ!あんしんオンライン税理士の海老名佑介です!(プロフィールはこちら!)
インボイス制度の開始が近づくにつれて、「積上げ計算」「割戻し計算」という言葉をよく耳にすると思いますが、何のことなのかよくわからないですよね。
消費税の納税額は、「売上の消費税額-仕入の消費税額」で計算します。
「積上げ計算」「割戻し計算」は、消費税額の計算の方法の一つになります。
そこで、今回はインボイス制度が開始されるのにあたり、大事なキーワードの一つである「積上げ計算」「割戻し計算」について解説します。
起業したばかりで、税法について知識がない方向けに書いている記事になりますので、ざっくり説明してしまっている部分もあります。
より正確なことは、顧問税理士などにご相談いただければと思います。
また、インボイス制度下での、会計処理については、クラウド会計ソフトを使用されることをお勧めします。
インボイス対応のクラウド会計ソフトについては、下記の記事もご参考ください。
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売上の消費税額は、積上げで計算したほうが良いの?
原則は、割戻し計算
売上の消費税額は、原則、割戻し計算によります。
割戻し計算は、まず、税率ごとに税込の課税売上高を合計します。
そして、その税込の課税売上高を100/110(税率10%の場合)で割り戻して、税率をかけることで計算します。
(1)税率10%の課税売上高
「税込の課税売上高」×100/110=課税標準額(※1)
課税標準額×7.8%(※2)=売上の消費税額
(2)税率8%の課税売上高
「税込の課税売上高」×100/108=課税標準額
課税標準額×6.24%(※2)=売上の消費税額
(※1)課税標準額とは、税金を計算するための基礎となる金額になります。これに税率をかけることで、税額が計算されます。
(※2)消費税は、国税と地方税で構成されています。
消費税率10%のうち、国税部分が7.8%、2.2%が地方税分
消費税軽減税率8%のうち、国税部分が6.24%、1.76%が地方税分
となっており、ここでは、国税部分を計算しています。
特例として、積上げ計算が認められる。
積上げ計算とは、インボイスごとに記載された消費税額を積み上げて、消費税額を計算する方式です。
インボイス事業者がインボイスの写しを保存している場合に認めれる特例になります。
どういうことなのか、さらに具体的に説明します。
例えば、事業者Aが税込750円で軽減税率8%が適用される食料品を販売するとします。
インボイスに記載する消費税額の端数処理の仕方は事業者ごとに委ねられますが、ここでは端数切り捨てにします。
そうすると、税抜価格は、750円×8/108=55.55…円→55円になります。
端数切り捨てを積上げて、消費税額を計算することになるため、割戻し計算よりも消費税額が少なくなるということになります。
仕入の消費税額の計算は3つある。
仕入の消費税額の計算①原則は、請求書等積上げ計算
仕入の消費税額の計算は、インボイスに記載された消費税額を積み上げて計算するのが原則になります。
ところが、簡易インボイスで税込金額しかないものや、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる旅費などの取引については、支払った金額を割り戻して消費税額を計算することになります。
仕入の消費税額の計算②帳簿積上げ計算という特例
上記の請求書等積上げ計算は、取引ごとに税額を集計することになるため、手間がかかってしまうことが考えられます。
そこで、特例として認められるのが帳簿積上げ計算という特例になります。
帳簿積上げ計算は、取引の都度、税込の仕入高を割り戻した消費税額を記載している場合は、帳簿に記載した消費税額の合計額をもとに仕入れの消費税額を計算することができるというものです。
帳簿積上げ計算であれば、会計ソフトに税込の金額を入力することで、消費税額を自動計算してくれますので、より実用的な方式であると考えられます。
ちなみに、帳簿積上げ計算は、請求書等積上げ計算と併用することができます。
仕入の消費税額の計算③もう一つの特例 割戻し計算
この特例は、上記で示した売上の消費税額の計算で割戻し計算を採用している場合に認められます。
仕入の消費税額の割戻し計算も売上と同様で、税込の課税仕入高の合計を割り戻して消費税を計算します。
売上の消費税額で、「適格請求書等積上げ計算」を採用している場合は、仕入の消費税額で「割戻し計算」は認められません。
また、割戻し計算は、「請求書等積み上げ方式」「帳簿積み上げ方式」との併用は認められません。
まとめ
今回は、消費税額の計算の方法である「積上げ計算」「割戻し計算」について解説しました。
売上の消費税額の計算は、原則は割戻し計算になりますが、少額の取引回数が多い事業の場合は、取引ごとの消費税の端数切り捨ての回数だけ、積上げ計算の方が有利になることが考えられます。
ただ、積上げ計算とする場合は、手間が生じる可能性もありますので、顧問税理士などに相談されることをお勧めします。
当事務所でも、インボイス制度に関する諸々のご相談について、顧問税理士の立場として、アドバイスをさせていただいております。
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