【令和6年6月から開始!】定額減税で給料計算はどうなる?

【令和6年6月から開始!】定額減税で給料計算はどうなる?
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令和6年6月に支払う給料から定額減税なるものが実施されることになりました。

令和6年6月に支払う給料から定額減税なるものが実施されることになりました。

定額減税が実施されることで、給料から天引きする所得税の計算にひと手間かかることになりました。

ただ、何がどう大変になるのかもよくわからない…という方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、令和6年6月から始まる所得税の定額減税について解説しました。

この記事では、一般の方向けに専門用語を使わず、出来るだけ柔軟な言葉を用いて、要点だけを抑えて書いています。

そのため、実際に定額減税の事務を進める場合や詳細については、国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」を参考にしたり、顧問税理士にご相談いただければと思います。

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目次

定額減税はざっくりこんな制度です!

定額減税の対象となるのはどんな人?

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令和6年分所得税の定額減税の対象となるのは、以下の両方を満たす方になります。

  • 令和6年分所得税の納税者となる居住者
  • 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方

定額減税では具体的にいくら減税されるの?

定額減税額は、以下の金額の合計額になります。

① 本人(居住者に限る) 30,000円
② 同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)  1⼈につき30,000円

同一生計配偶者とは……

月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈のことを言います。

扶養親族とは……

月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

例えば、株式会社Aで働く山田さんがいたとします。

山田さんに「同一生計配偶者」と「扶養親族1人」がいる場合は、合計90,000円が減税されることになります。

合計額が、その人の所得税額を超える場合は、定額減税額はその所得税額が限度になります。

例えば、上記で計算した定額減税が90,000円の山田さんの所得税額が60,000円だったら、60,000円が限度になるということです。

定額減税はどのように行うのか?

定額減税は、給料から天引きされる所得税から控除する形で行います。

定額減税は、扶養控除等申告書を提出している従業員(=甲欄適用者)に対して行います。

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会社が行う定額減税に関する事務は以下の2つになります。

① 月次減税事務

② 年調減税事務

①の月次減税事務は、令和6年6月以降支払う給料で天引きする所得税から定額減税を控除する事務のことです。

②の年調減税事務は、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務のことです。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
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以下では、この2つの事務について、さらに詳細な説明をしていきたいと思います。

月次減税事務はこの手順で行う!

月次減税事務は、令和6年6月以降支払う給料で天引きする所得税から定額減税を控除するであると先ほど説明しました。

令和6年6月で控除しきれなかった定額減税の額は、次月以降に繰り越されます。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

定額減税の控除対象者を確認しよう

まずは、令和6年6月1日現在、会社に勤務している人の中から、甲欄が適用される(扶養控除等申告書を提出している)居住者の方を選び出します。

定額減税の対象となる方として、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方が挙げられていましたが、この時点では、1,805万円を超えると見込まれる方も月次減税事務を行うことになります。

各人別控除事績簿を作成しよう

月次減税事務では、各従業員ごとの月次減税額と各月の控除額などを管理することとなります。

各人別控除事績簿の様式については、国税庁のホームページにも掲載されています。

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恐らくですが、今後、マネーフォワードクラウドやfreeeなどの給料計算システムでも、各人別控除事績簿を作成できるようになるのではないかと思います。

月次減税額の計算をしよう

従業員ごとの月次減税額を計算します。

月次減税額の計算式は、以下の通りになります。

月次減税額=(本人30,000円)+{(同一生計配偶者と扶養親族の数)×30,000円」}

同一生計配偶者と扶養親族の数を確認する

最初の月次減税事務を⾏うときまでに提出された扶養控除等申告書等により、以下のイからハまでの確認を⾏います。

その提出⽇現在における「同一生計配偶者の有無」及び「扶養親族」の⼈数を把握します。

そこで把握した合計⼈数を、各⼈別控除事績簿の「同一生計配偶者と扶養親族の数①」欄に記入します。

「同一生計配偶者」「扶養親族」が、非居住者の場合は、月次減税額の計算のための人数に含めないよう注意しましょう。

イ.居住者である同一生計配偶者を確認する

扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈は、同一生計配偶者に該当します。

扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者が以下の2つを両方満たすか確認します。

  • 居住者
  • 「所得の⾒積額」が48万円以下

これらを満たしていれば、月次減税額の計算のための人数に含めます。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

ロ.居住者である扶養親族を確認する

扶養控除等申告書に記載された以下の方が、居住者であるか確認して、月次減税額のための人数に含めます。

  • 控除対象扶養親族
  • 16歳未満の扶養親族(住⺠税に関する事項として扶養控除等申告書に記載されています。)

ハ.「同一生計配偶者」や「16歳未満の扶養親族」が扶養控除等申告書に記載されていない場合

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「同一生計配偶者」や「16歳未満の扶養親族」が扶養控除等申告書に記載されていない場合は、以下の通りにします。

最初の月次減税事務を⾏うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで、月次減税額の計算のための⼈数に含めることができます。

控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けた場合には、以下のことを確認します。

  • 同一生計配偶者等の合計所得⾦額の⾒積額が48万円以下であるか
  • 居住者であるか
  • 扶養控除等申告書との重複がないか

これらをすべて満たしている場合は、月次減税額の計算のための⼈数に含めます。

月次減税額の計算

各⼈別控除事績簿の「同一生計配偶者と扶養親族の数①」欄に記入した⼈数に基づき、「本⼈30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき30,000円」との合計額を求め、その求めた⾦額を「月次減税額②」欄に記入します。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

給料から月次減税額を控除しよう

令和6年6月1日以降、給料を支払う時に月次減税額を控除することになります。

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月次減税額の控除は以下の通り行います。

控除前税額の計算

控除前税額というのは、これまでの給料計算時に行っていた源泉徴収税額のことです。

国税庁のホームページに掲載されている「源泉徴収税額表」を使用して求めます。

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実際に源泉徴収する税額を計算する

実際に源泉徴収する税額は、「控除前税額」から「月次減税額」を控除した金額となります。

「月次減税額」が「控除前税額」より大きいときは、その月の源泉徴収する税額は0円ということになります。

次月以降は、前月以前で控除しきれなかった「月次減税額」を「控除前税額」から控除して、控除できる金額がなくなるまで順次控除していきます。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」
【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

控除後に行う事務

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定額減税控除後に行う事務は以下の通りになります。

給料明細に控除した額を表示する

月次減税額の控除を⾏った後、各従業員に渡す給料明細に、月次減税額のうち実際に控除した⾦額を「定額減税額(所得税)×××円」や「定額減税××円」などと表示しましょう。

なお、年末調整を⾏って⽀払う給与等に係る給料明細については、源泉徴収票で定額減税額を把握することが可能ですので、定額減税額のうち実際に控除した⾦額の記載はしなくても大丈夫です。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

源泉徴収税額の納付について

各月の月次減税事務が終了したら、納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)に所要事項を記載します。

このとき、納付すべき源泉徴収税額がある場合には、法定納期限までに納付することになります。

この場合、納付書の「俸給・給料等」、「賞与(役員賞与を除く。)」⼜は「役員賞与」の「税額」欄には、各⼈毎の「控除前税額から月次減税額の控除を⾏った後の⾦額(その給与等から源泉徴収すべき税額)」を集計し、その⾦額を記入します。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

年末調整での定額減税はこの手順で行う!

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ここでは、年末調整における定額減税の事務について、説明します。

定額減税の対象者を確認する

年末調整の対象となる人が、原則として、年調減税額を控除する対象者となります。

年末調整対象者であっても、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方については年調減税額を控除し

ないで、年末調整を行うことになります。

年末調整において合計所得⾦額が1,805万円を超えるかどうかは、基礎控除申告書により把握します。

年調減税額を計算する

年調減税額の計算をするにあたり、まずは「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を⾏う時の現況における以下の人数を確認します。

  • 同一生計配偶者の有無
  • 扶養親族

「同一生計配偶者」「扶養親族」ともに、居住者のみの人数を確認しましょう。

上記の人数が確認できたら、「本⼈30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき30,000円」との合計額を求めます。

年調減税額を控除しよう

年調減税額は、年調所得税額から控除します。

年調減税額が、年調所得税額より大きい場合は、年調所得税額が限度になります。

下記の図を見ていただくと、より具体的にイメージができるかと思います。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

年末調整終了後に、従業員に渡す源泉徴収票はどうなるか

年末調整終了後に、従業員に渡す「給与所得の源泉徴収票」については、「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載します。

また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった⾦額がある場合は、「控除外額×××円」(控除しきれなかった⾦額がない場合は「控除外額0円」)と記載します。

「(摘要)」欄への記載は、定額減税に関する事項を最初に記載するなどして、確実に書ききるようにしましょう。

【出典】国税庁パンフレット「給与等の源泉徴収に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

まとめ:マネーフォワード給与、人事労務freeeなどを活用して定額減税事務を確実に行おう

今回は、令和6年6月1日に支払う給料から始まる定額減税の事務について解説しました。

オンライン税理士

この記事を見て、定額減税やっぱりよくわからないと思った方は少なくないでしょう。

エクセル等で給料計算している場合は、今回の定額減税が始まると、給料計算がより複雑化していくことが考えられます。

そこで、マネーフォワード給与や人事労務freeeなどの給料計算システムを活用することをお勧めします。

これらの給料計算システムは、今後、定額減税の制度に対応してくるものと思われます。

多少、コストが掛かってしまうかもしれませんが、それでもより効率的かつ確実に給料計算を行いたい方は、導入を検討しましょう。

当事務所でも、マネーフォワードやfreeeなどを活用した定額減税に関するアドバイスをさせていただきます。

もし、当事務所で顧問契約をご検討いただける場合は、初回無料面談にお問い合わせいただければと思います!

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この記事を書いた人

ebitaxのアバター ebitax 代表税理士

1987年生まれ。千葉県千葉市出身。海老名オンライン税理士事務所・代表税理士。東京税理士会豊島支部所属(税理士登録番号142906)ひとり社長専門の税理士として、オンラインツールを駆使して、リーズナブルな顧問料でも代表税理士がお客様の担当になる。

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