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YouTuberとしてYouTubeの広告収入があります。インボイス含め、消費税はどうすれば良いですか?
YouTubeの広告収入には消費税が課税されません。インボイス登録は、ケースバイケースになります。
YouTubeに動画を投稿して、一定の要件を満たすと、YouTubeの広告収入を受け取ることができます。
インボイス制度が開始して「YouTubeの広告収入における消費税はどうなっているのか?」気になると思います。
結論から申し上げますと「現状、YouTubeの広告収入は、消費税の不課税取引になります。」
この結論を見て、下記のように思われた方もいるのではないでしょうか?
- そもそも、消費税の不課税取引って何なの?
- なぜ、YouTubeの広告収入は消費税の不課税取引なの?
- YouTuberとしてインボイス登録したほうが良いの?
そこで今回は、YouTubeの広告収入と消費税について、解説しました。
- 消費税の不課税取引の意味
- YouTubeの広告収入が消費税の不課税取引である理由
- YouTuberとしてインボイス登録したほうが良いか?
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そもそも、消費税の不課税取引って何なの?
消費税の不課税取引とは、文字通り、「消費税が課税されない取引」のことです。
それでは、どんな取引が「消費税が課税されない取引なのか?」について説明していきます。
消費税が課税対象となる4つの要件
消費税は、下記の4つの要件を満たすことで課税の対象となります。
- 国内取引であること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡、貸付、役務の提供であること
逆に言うと、この4つの要件を、1つでも満たさなければ、不課税取引ということになります。
この4つの要件のうち「国内取引であること」という要件が「YouTubeの広告収入が、なぜ不課税取引なのか?」に関係します。
そのため、本記事では「国内取引であること」についてスポットを当てて解説します。
どんな取引が国内取引になる?
国内取引かどうかは、以下の通り判定します。
資産の譲渡又は貸付けの場合
資産の譲渡又は貸付けが行われる時において、その資産の所在場所が国内にあれば国内取引になります。
「資産の譲渡又は貸付け」とは、例えば、以下のようなものが当てはまります。
資産の譲渡 | スーパーやコンビニで商品を販売 | スーパーやコンビニの所在場所が国内にあるかどうか |
資産の貸付け | オフィス、住宅の賃貸 | オフィス、住宅の所在場所が国内にあるかどうか |
役務の提供の場合
役務の提供が行われた場所が国内であれば、国内取引になります。
役務の提供というと、難しく聞こえるかもしれませんが、「知識や技術、サービスの提供」のことを言います。
例えば、以下のような場合に国内取引となります。
- 国内に所在する士業などが、何らかの依頼を受けて報酬を受けた場合(知識の提供)
- 国内に所在するITコンサルティング会社が企業に対してシステム開発や導入の技術を提供するサービス(技術の提供)
- 国内にお店があるレストランやカフェでの飲食空間の提供(サービスの提供)
インターネット時代に出現した新たな取引
近年は、インターネットビジネスが盛んになりました。
インターネットビジネスが盛んになる中で、海外を拠点として、サービスの提供などをする会社が増えました。
そのため、消費税の国内取引の判定上、国外取引となり、消費税の課税ができない取引が増えて、問題となっていました。
例えば、海外の会社から音楽をダウンロードするとします。
音楽のダウンロードは、上記の国内取引の判定に当てはめて考えると、サービスの提供にあたります。
サービスの提供は「役務の提供が行われた場所」で、国内取引かどうか判断することになりますので、この場合、国外取引となり、消費税が課税されないことになります。
この仕組みを利用すると、国内のユーザーを対象にする事業者が、あえて国外に事業所を置き、消費税の納税を回避するということが出来てしまいます。
これらの問題を解決するために、新たに設けられた国内取引の判定が下記でも説明する「電気通信利用役務の提供」になります。
YouTubeの広告収入が消費税の不課税取引である理由
ここでは、YouTubeの広告収入が消費税の不課税取引である理由について解説します。
「YouTubeの広告収入が消費税の不課税取引である理由」と密接に関わる電気通信利用役務の提供とは?
まずは、YouTubeの広告収入と密接に関わる「電気通信利用役務の提供」について解説します。
電気通信利用役務の提供の意味を、身近な言葉に置き換えて考えて行きましょう。
「電気通信=インターネット」と考えてしまって大丈夫です。
「役務の提供=サービスの提供」です。
つまり、電気通信利用役務の提供とは、「インターネットを利用して提供するサービス」のことです。
例えば、身近なものだと、以下のようなものが思い浮かべられると思います。
- 電子書籍(Kindleなど)
- 動画配信(Netflixなど)
- 音楽配信(iTunesなど)
ビジネスにおいては、以下のサービスを利用することが多いです。
- インターネット広告(Google広告など)
- クラウドサービス(Dropboxなど)
2015年4月から、この電気通信利用役務の提供における国内取引の判定が、新たな判定の仕方に変わりました。
2015年3月31日までは「役務の提供を行う者の事務所等の所在地」で判定してました。
それが、2015年4月1日からは「役務の提供を受ける者の事務所等の所在地」で判定することになったのです。
これによって、国内の「事業者」や「消費者」が、電気通信利用役務の提供を受けた場合は、「国内」「国外」いずれからのサービスの提供であっても、消費税が課税されることとなりました。
YouTubeの広告収入が国内取引なのか検討する
YouTube広告は、Google Asia Pacific Pte. Ltdが運営しています。
YouTuberは、Google Asia Pacific Pte. Ltdに対して動画コンテンツの提供をして、広告料を対価として受け取ることになります。
動画コンテンツの提供が、いわゆる電気通信利用役務の提供になりますので、国内取引の判定は、「役務の提供を受ける者の所在地」で判定することになります。
役務の提供を受ける者は、Google Asia Pacific Pte. Ltdで、この法人は、シンガポールに所在します。
よって、YouTubeの広告収入は、国外取引となり、不課税取引ということになります。
YouTubeに関するその他の売上はどうなるのか?
YouTubeに関するその他の売上についての、国内取引の判定は、以下のように考えます。
アフィリエイトや企業PR案件について | 依頼を受けた業者が国内に所在する事業者であれば国内取引 |
スーパーチャット収入 | グーグル・アドセンス経由で振り込まれるため、国外取引(不課税取引) |
YouTubeチャンネルメンバーシップ | グーグル・アドセンス経由で振り込まれるため、国外取引(不課税取引) |
YouTube premium収益 | グーグル・アドセンス経由で振り込まれるため、国外取引(不課税取引) |
YouTuberとしてインボイス登録したほうが良いの?
最後に、令和5年10月1日から開始されたインボイス制度について、YouTuberはインボイス登録したほうが良いのかについて検討します。
YouTubeの広告収入が消費税課税対象外なのであれば、インボイスは関係ないのでは?と思われるかもしれません。
売上が、YouTubeの広告収入だけであれば、インボイス登録しなくても、影響はほぼないと考えられます。
ただ、売上がYouTubeの広告収入だけという方は、そこまで多くないでしょう。
特に、国内に所在する事業者から、アフィリエイトや企業のPR案件も受けているという場合は、インボイスに登録することを検討したほうが良いことになります。
インボイス登録するかどうかの最終的な判断は、その他諸々の状況などを踏まえて、個別具体的に判断する必要があります。
本記事では「絶対にインボイス登録をしたほうが良い」「絶対にインボイス登録をしないほうが良い」という断言はできませんので、身近にいる税理士に相談するなどしましょう。
身近に税理士がいない場合は、顧問契約前提となってしまいますが、当事務所にご相談ください。
まとめ:YouTubeの広告収入は消費税の不課税取引だが、インボイス登録は、個別具体的に判断する必要がある
今回は「YouTubeの広告収入には、消費税が課税されない?インボイス登録はどうすれば良い?」について、まとめました。
近年、インターネットの発達によって、これまでにはなかった取引が出てくるようになりました。
そのため、消費税のルールは複雑になるばかりです。
本日説明した「電気通信利用役務の提供」における国内取引の判定はその一つです。
また、これに加えてインボイス制度の開始によって、よりややこしくなりました。
特に、インボイス登録すべきかどうかについては、本記事を通じて、一律に「こうした方が良い」ということをお伝えすることは難しく、個別具体的に検討していく必要があります。
また、インボイス登録したほうが良いかどうかについては、下記の記事も併せてお読みください。
ご自身で答えを出すことが難しい場合は、身近にいる税理士にご相談されることをお勧めします。
当事務所でも、顧問契約前提となってしまいますが、YouTuberのインボイス登録などのご相談に対応しております。
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