ひとり社長が個人で払う税金まとめ

税理士

こんにちわ!ひとり社長専門税理士の海老名佑介です!(プロフィールはこちら!)

ひとり社長

ついこないだ会社で税金を払ったばかりなのに、個人宛にまた納付書が届きました…いったいどれだけの税金を払わなければならないんですか?

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ひとり社長が払う税金には「会社で払うもの」「個人で払うもの」があります。今回は「個人で払うもの」について説明しますね。

税金って、色んな種類の納付書が届いて、「いったい、いくら払えば良いんだ!!」って思いますよね。

ひとり社長が払う税金には、「会社で払うもの」「個人で払うもの」2種類あります。

今回の記事では、「ひとり社長が個人で払う税金」について、まとめました。

「ひとり社長が個人で払う税金」は、主に「所得税」「個人住民税」「個人事業税」の3つです。

これらの税金について、わかりやすく解説しますので、ぜひ最後まで読み進めてください!

なお、ひとり社長が「決算時に会社で」払う税金については、下記の記事をご覧ください。

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この記事でわかること
  • ひとり社長が個人で払う税金の種類
  • 「所得税」「個人住民税」「個人事業税」はどうやって計算するのか?
  • 「所得税」「個人住民税」「個人事業税」はいつ払うのか?

当事務所は、ひとり社長専門のオンライン対応ができる税理士事務所です。

  • チャットやzoomでのやり取りで良いから、代表税理士にカジュアルに対応してもらいたい
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このようにお考えのひとり社長は、ぜひ当事務所の初回無料面談にお問い合わせください!

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目次

【個人のメインの税金】所得税は国(税務署)に払う

まずは、「ひとり社長が個人で払う税金」のメインとなる「所得税」のポイントを説明します。

  • 所得税は、国(税務署)に払う
  • 所得税は、自ら計算して国(税務署)に申告&納税
  • ひとり社長で役員報酬のみの場合は、会社の年末調整で完結

所得税は、国(税務署)に払う

税金は、課税されるのが「国」か「地方公共団体」かによって、「国税」か「地方税」に分類されます。

国税法人税、所得税、相続税、贈与税など
地方税住民税、事業税、固定資産税など

所得税は、国税に分類されます。

個人事業主の場合は、「住んでいる場所を所轄する税務署」に、確定申告をして、納税します。

所轄の税務署(納税地)の考え方については、厳密には様々ありますが、ここでは簡単に「住んでいる場所を所轄する税務署」とさせていただきます。納税地に関する詳細は別の記事でまとめます。

所得税は、自ら計算して、国(税務署)に申告&納税

税金計算には、「誰が計算するか」という観点で、2つの方式があります。

  • 「納税者が」自ら計算して申告して納税する ⇒申告納税方式(例:所得税、法人税など)
  • 「国・地方公共団体が」計算して納税者に通知 ⇒賦課課税方式(例:住民税、事業税、固定資産税など)

所得税は、申告納税方式です。

毎年、2月16日~3月15日に行われる確定申告は、申告納税方式に基づいて行われるものです。

納付期限は、申告期限と同様の3月15日になります。

ひとり社長で役員報酬のみの場合は、会社の年末調整で完結

サラリーマンの所得税は、年末調整で、1年間に払うべき所得税を確定されます。

年末調整は、サラリーマンの所得税を会社が代わりに計算する制度です。

ひとり社長もサラリーマン同様に、年末調整で払うべき所得税の額が確定されます。

しかし、以下のような場合は、年末調整のあと、自分で確定申告する必要があります。

  • 役員報酬以外に、個人として何らかの収入(2箇所からの給料を含む。)がある場合
  • 医療費控除など、確定申告でしか申告できないものがある場合

「所得税の確定申告」「年末調整」の詳細については、別記事でまとめます。

個人住民税は去年の所得をもとに計算される

次に個人住民税について、説明します。

  • 自分が住んでいる市区町村に支払う
  • 税額は市区町村が計算
  • 普通徴収と特別徴収によって納付の仕方は異なる

自分が住んでいる市区町村に支払う

個人住民税は、「地方税」で「市区町村に納付する税金」です。

国税法人税、所得税、相続税、贈与税など
地方税住民税、事業税、固定資産税など

納付先は、「その年の1月1日時点」で居住する市区町村になります。

後述しますが、個人住民税の納付書が届くのが6月ごろです。

例えば、その年の1月~5月の間に、別の市区町村に引っ越している場合は、直前に住んでいた市区町村に納付することになります。

個人住民税は市区町村が計算

個人住民税は、市区町村が計算して納付書が送れらてきます。

所得税の計算で用いた所得をベースに、住民税が計算されます。

住民税の計算のために、各市区町村へ、以下の通りデータが送られます。

  • 年末調整で所得税の計算が確定した場合 ⇒「給与支払報告書」を会社が各市区町村へ
  • 確定申告で所得税の計算が確定した場合 ⇒確定申告のデータが税務署から各市区町村へ

個人住民税は、「均等割」「所得割」で、構成されています。

  • 「均等割」は、定額(ほとんどの市区町村が5,000円)で課税
  • 「所得割」は、前年の所得金額に応じて10%課税

普通徴収と特別徴収によって納付の仕方は異なる

個人住民税の納付の仕方には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あります。

普通徴収とは……

住民税を納税者が自分で納付する方法です。

主に、個人事業主の方が普通徴収で住民税を納付します。

普通徴収の場合は、個人の自宅に6月頃に納付書が届きます。

一年間に支払う住民税を6月、8月、10月、1月の4回に分けて納付する形になります。

特別徴収とは…

住民税を納税者の代わりに勤務先の会社が納付する方法です。

従業員の給料から住民税が天引きされて、会社が代わりに納付されます。

特別徴収の場合は、5月中旬から下旬ごろに納付書が届きます。

7月10日納期限分(6月から天引きする分)より、会社が毎月納付する形になります。

住民税の詳細については、別の記事でまとめます。

個人事業税は一定の個人事業主が払う税金

最後は、個人事業税について説明します。

  • 一定の個人事業主が都道府県に払う税金
  • 個人事業税は都道府県が計算

一定の個人事業主が都道府県に支払う税金

個人事業税は、「個人事業主が事業を行うために地方公共団体が提供する行政サービスの利用料」のような税金です。

個人住民税と同様の地方税ですが、納付先は「都道府県」になります。

国税法人税、所得税、相続税、贈与税など
地方税住民税、事業税、固定資産税など

全ての個人事業主に個人事業税が課税されるわけではなく、一定の業種に絞られます。

個人事業税が課税されるのは、以下の70業種になります。

ご覧の通り、業種によって税率も変わってきます。

区分税率事業の種類
第1種事業
(37業種)
5%物品販売業運送取扱業料理店業遊覧所業
保険業船舶定係場業飲食店業商品取引業
金銭貸付業倉庫業周旋業不動産売買業
物品貸付業駐車場業代理業広告業
不動産貸付業請負業仲立業興信所業
製造業印刷業問屋業案内業
電気供給業出版業両替業冠婚葬祭業
土石採取業写真業公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業席貸業演劇興行業
運送業旅館業遊技場業
第2種事業
(3業種)
4%畜産業水産業薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5%医業公証人業設計監督者業公衆浴場業(銭湯)
歯科医業弁理士業不動産鑑定業歯科衛生士業
薬剤師業税理士業デザイン業歯科技工士業
獣医業公認会計士業諸芸師匠業測量士業
弁護士業計理士業理容業土地家屋調査士業
司法書士業社会保険労務士業美容業海事代理士業
行政書士業コンサルタント業クリーニング業印刷製版業
3%あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業
【出典】東京都主税局ホームページ:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_04

また、290万円の事業主控除が受けられるため、事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税は課税されません。

個人事業税は都道府県が計算

個人事業税は、都道府県が税額を計算して、8月くらいに納付書が送られてきます。

納付は、2回に分けて行われ、納期限は原則「8月31日」「11月30日」になります。

納付した個人事業税は、所得税を計算する上で、必要経費として計上できます。

個人事業税の計算の詳細については、別記事でもまとめます。

まとめ:ひとり社長が個人で払う税金は主に「所得税」「個人住民税」「個人事業税」の3つ

今回は、社長が個人で払う主な税金についてまとめました。

ひとり社長が個人で払う税金は、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」の3つです。

特に所得税は、自ら税金を計算して、確定申告、納税をしなければなりません。(サラリーマンで年末調整で毛所得税の計算が完結する場合は除きます。)

所得税の確定申告をすることで、「個人住民税」「個人事業税」は、確定申告のデータをベースに、市区町村、都道府県が税額を計算してきます。

ですので、全ては所得税の確定申告から始まります。

とはいえ、「所得税の確定申告どうやってやれば良いの?」という方も多いと思います。

当事務所は、ひとり社長専門の税理士事務所ですが、個人事業をされている方の顧問税理士も行っています。

「面倒な税務会計は専門家にお任せして、自身の営業に集中したい」という方は、ぜひ、下記の初回無料面談にご相談ください。

また、個人事業主をされている方は法人成りを検討されている方も多いでしょう。

法人成りのシミュレーションも、当事務所では行っています。

法人成りシミュレーションのぼかし

現在、ひとり社長の方はもちろん、個人事業主の方で法人成りを検討されている方で、顧問税理士をお探しの方はぜひ、下記の初回無料面談にお問い合わせください!

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この記事を書いた人

ebitaxのアバター ebitax 代表税理士

1987年生まれ。千葉県千葉市出身。海老名オンライン税理士事務所・代表税理士。東京税理士会豊島支部所属(税理士登録番号142906)ひとり社長専門の税理士として、オンラインツールを駆使して、リーズナブルな顧問料でも代表税理士がお客様の担当になる。

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